医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年間で医療費が10万円以上掛かった場合に支払った医療費の1部が税金から還元される仕組みを言います。

医療費控除が適用になるケースとして、
1.個人の医療費が10万円以上の場合
2.家族全員の医療費が合計10万円以上の場合
3.夫婦の医療費が合計10万円以上の場合
が挙げられます。
※共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。

年収が200万円以下の方の場合には上記の、年収×5%が対象金額になります。
医療費がこの対象金額を超えた場合に医療費控除の対象になります。

戻ってくる税金の計算(計算例)

例えば、Aさんが事故に遭い入院しました。この時の医療費が20万円かかり、保険で補てんされた金額が5万円かかりました。Aさんが年収200万円以上の場合、差引かれる固定金額は10万円ですので、それを差引いた金額5万円が対象金額となり、定められた税率10%で計算され、戻ってくる税金は5000円となります。

医療費控除を行なうと翌年の住民税も安くなります

先ほどのAさんを元に説明すると、同じように医療費控除を行なうと翌年の住民税(地方税)も安くなります。

交通費も医療費控除の対象になります

交通機関(電車やバス)を利用して通院した交通費も医療費控除に申請する金額に合算できます。付き添いが必要な方の介助の方や、小さなお子さんの付き添いで行かれたお母さんや保護者の方の交通費も合算できます。
※自家用車のガソリン代や駐車場料金は合算できません。

歯科治療における医療費控除の対象とそうでないもの

歯科における医療費控除の対象となるものは、虫歯治療や歯周病治療のための治療費以外に、入れ歯やインプラントの費用が可能です。

・入れ歯(自由診療のもの)
・矯正治療
・金歯
・セラミックの歯
・メタルボンドなどの治療

は、医療費の対象になりますが、美容目的(治療しなくてもよい歯を審美的に治療する場合)は対象になりません。

対象にならないもの

・ホワイトニング
・歯ブラシや歯みがき粉

※歯周病の治療のために必要な場合を除いて一般的に予防目的のものは医療費控除の対象にはなりません。

歯の矯正治療

目的によって医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。
例えば、お子さんが成長する上で発育を阻害しない目的で行う歯列矯正治療や噛み合わせを治す目的で行う場合は認められます。大人になった場合の矯正治療は判別が難しいので歯科医師に治療目的の場合については診断書を出してもらうと良いでしょう。

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