口腔管理体制強化加算(口管強)とは
2024年6月(令和6年度)の国による歯科診療報酬改定において、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(いわゆる「か強診」)という名称が施設基準と共に変更され、
口腔管理体制強化加算(口管強)になりました。
口腔管理体制強化加算(口管強)の目的は「か強診」から引き継ぎ継続的で定期的な口腔管理の促進です。小さいお子さんからご年輩の方までライフコースに通じた歯科疾患の重要化予防の取り組みと「かかりつけ歯科医」による口腔管理の見直しという内容になります。
2024年6月(令和6年度)の国による歯科診療報酬改定において、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(いわゆる「か強診」)という名称が施設基準と共に変更され、
口腔管理体制強化加算(口管強)になりました。
口腔管理体制強化加算(口管強)の目的は「か強診」から引き継ぎ継続的で定期的な口腔管理の促進です。小さいお子さんからご年輩の方までライフコースに通じた歯科疾患の重要化予防の取り組みと「かかりつけ歯科医」による口腔管理の見直しという内容になります。
高齢化に伴い、歯科医は口腔内のみならず患者さまに対して医療は連携し、ご家族の背景や地域に対して地域医療の一翼を担う責任があります。
かかりつけ歯科医の担う例として、
・重症化しないよう予防のための初期治療と継続的な疾病(しっぺい)管理
・在宅、介護施設など訪問診療の体制を整えていることと実績
・行政や医療機関など近隣の関係機関との連携
・歯科診療を通じ認知症や児童虐待の早期発見と関連機関との連携
・歯科検診や住民などを対象とした講演会などへの参画
・介護保険施設等の協力歯科医院としての関与
などがあります。
少し難しいですが、口腔管理体制強化加算(口管強)が認められる歯科医院になるには、厚生労働省が定める施設基準をすべて満たさなくてはなりません。
皆さんが分かるようにご説明するのであれば、
1.歯科医師が複数名、歯科衛生士が1名以上いる。
2.歯周病や虫歯などの治療を国が定める回数以上算定していること。
3.定められる施設基準、歯科訪問診療の定められる基準に基づいて届け出を行っている。
4.過去1年に歯科疾患管理料、歯科衛生士実施指導口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理利用などの定められる回数以上を算定していること。
5.歯科訪問診療や在宅療養支援病院などに定められた回数以上訪問していること、さらに地域の別の医療機関と連携し歯科訪問診療において十分な体制が整っていること。
6.求められる診療情報提供において算定数を満たしていること。
7.高齢者や小児の心身の特性および緊急時に対応に適正な研修を受けている歯科医師が1名以上する。
8.地域における歯科医療を通じた講演・会議・施設などに協力、参画している。
9.過去1年間に福祉型障害児入所施設や介護老人福祉私鉄などの健診に協力している。
10.歯科における切削や義歯調整における飛散物質に対しての吸引できる環境を確保している。
11.患者にとって安心安全な歯科医療環境の提供ができる装置・器具を有していること、
(AED、パルスオキシメーター、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セット、歯科用バキューム)
この他にもたくさん規定はありますが、当院ふくだ歯科医院・小児・矯正歯科は、口腔管理体制強化加算(口管強)が認められる歯科医院として、患者さまの安心・安全に努めております。
診療時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ |
14:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | △ | ✕ |